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【ミニコラム】いよいよスタート! インボイス制度&改正電子帳簿保存法

【ミニコラム】いよいよスタート! インボイス制度&改正電子帳簿保存法


こんにちは。
中央株式会社の魅力をお伝えする、ライターの山崎です。

最近よく話題となっている「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」。
今回は、今さら聞けないこの2つの制度について、簡潔にお話しします!

【インボイス制度】
正式名称は「適格請求書等保存方式」。
インボイスとは「適格請求書」のことで、一定の記載要件を満たした請求書などの書類を指します。

それまで事業者は、売上の消費税額から仕入れの消費税額を差し引いた額を消費税として納付していました(仕入税額控除制度)。
インボイス制度は、この仕入税額控除の金額を正しく計算するために、2023年10月から導入されました。

適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみ。
消費税の納税義務がない小規模な事業者が適格請求書を発行しようとすると、課税の義務が生じることになります。
適格請求書を発行できないと取引を敬遠されてしまう恐れもあるため、この制度の導入は大きく注目されました。


【電子帳簿保存法】
電子帳簿保存法とは、原則紙で保存が義務付けられている帳簿書類を、電子データで保存することを認めている法律です。
2024年1月1日以降発生する電子取引は、電子データのままの保存が必須となります。

また、インボイス制度では、適格請求書を発行側も受け取り側も保存する必要があります。
適格請求書をデータとして保存する場合は、電子帳簿保存法にも対応しなければなりません。
インボイス制度と電子帳簿保存法がセットで取り上げられるのはこのためです。


中央株式会社は、適格請求書発行事業者の登録を済ませております。
また、電子帳簿保存法への対応の準備も順調に進んでおります。
今までどおりのスムーズな取引が可能ですので、安心してお問い合わせください。


中央株式会社については
https://www.chuoh-logistics.com/

インボイス制度については(政府広報特設ページ)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/1.html

電子帳簿保存法については(国税庁特設ページ)
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